耐震診断とは、現在の耐震基準よりも前の基準で建てられた建物が現在の耐震基準を満たすかどうかを調べるためのものです。 現行の耐震基準は、1981年にできたもので、それよりも前の基準と区別するために「新耐震基準」と呼ばれています。
新耐震基準が制定されるよりも前に建てられた建物は、法違反ではありませんが「既存不適格建築物」になります。 北山建築設計事務所では、設計図の検討、現地での調査を行い、綿密な診断の上、建物の地震に対する安全性を判定いたします。
日本は4枚のプレートが複雑に存在しており、まさに世界有数の地震国であると言えます。 そんな日本において、大地震のリスクを回避するにはわたしたちの生活の場である建物の耐震性が重要になります。 日本の建築基準法は1950年に制定されて以来、何回かの改正を経て、そのつど建築物の耐震性能が向上してきています。 特に1981年の改正では、よりいっそうの耐震性能の向上が図られ、それ以前の耐震基準と区別するため「新耐震基準」と呼ばれています。
「新耐震基準」は人の安全を確保することを目標にして1981年に制定されました。 ですが、「新耐震基準」が制定された際、それ以前に作られた既存の建物に対して「新耐震基準」を適用することはされませんでした。 それらの「新耐震基準」を満たさないままになっている建物は「既存不適格建築物」と呼ばれています。 この「既存不適格建築物」は、1995年に発生した兵庫県南部地震において被害が多くみられ、 それを契機に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が施行されることとなりました。 この法律では、ある特定の建築物の所有者が耐震診断を行い、また必要があれば耐震改修を行うことが努力義務として定められています。
「建築物の耐震改修の促進に関する法律(通称:耐震改修促進法)」の適用対象となる建物の概要は以下のものです。
耐震診断により耐震補強が必要と判断されたなら耐震補強案を作成いたします。
ひび割れ、変形、変質、老朽化等を目視により調査いたします。
鉄筋調査機により鉄筋位置を確認した後、ダイヤモンドコアドリルを用いて壁面もしくは柱面から コンクリート供試体を採取します。
抜き取ったコア供試体による圧縮強度試験は、公的試験機関において JIS1107、1108、1132に準じて行います。
抜き取ったコアを2分割し、清掃の後、試薬(フェノールフタレイン1%エタノール溶液)を噴霧します。 試薬噴霧後に、筒元および筒先から赤色変化した線まで(無変色層)の距離を10mmごとに計測し、 その平均値を当該部位の中性化深さとして判定いたします。