「耐震診断」は1981年以前に造られた建物を調査し、その耐震性能を評価するのが目的です。 また、それらの評価に基づいて補強や改修が必要かどうかを判定します。 いつ起こるか分からない地震に備え、専門技術者による耐震診断をお勧めします。 北山建築設計事務所では、専門知識を持った一級建築士が責任を持って耐震診断を承ります。
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日本は4枚のプレートが複雑に存在しており、まさに世界有数の地震国であると言えます。 そんな日本において、大地震のリスクを回避するにはわたしたちの生活の場である建物の耐震性が重要になります。 日本の建築基準法は1950年に制定されて以来、何回かの改正を経て、そのつど建築物の耐震性能が向上してきています。 特に1981年の改正では、よりいっそうの耐震性能の向上が図られ、それ以前の耐震基準と区別するため「新耐震基準」と呼ばれています。
「新耐震基準」は人の安全を確保することを目標にして1981年に制定されました。 ですが、「新耐震基準」が制定された際、それ以前に作られた既存の建物に対して「新耐震基準」を適用することはされませんでした。 それらの「新耐震基準」を満たさないままになっている建物は「既存不適格建築物」と呼ばれています。 この「既存不適格建築物」は、1995年に発生した兵庫県南部地震において被害が多くみられ、 それを契機に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が施行されることとなりました。 この法律では、ある特定の建築物の所有者が耐震診断を行い、また必要があれば耐震改修を行うことが努力義務として定められています。
「建築物の耐震改修の促進に関する法律(通称:耐震改修促進法)」の適用対象となる建物の概要は以下のものです。