用途変更・確認申請業務

よくあるお問い合わせ

用途変更とは

建築物は住居や学校、医療福祉、商業、工場といった特定された用途のために許可を得てから建築されています。
許可された用途から、他の用途で使用する際には、事前に「用途変更」という行政手続きが必要です。

該当する建物を管轄する特定行政庁によって判断は異なりますが、多くの場合は、法律に基づく建築確認や完了検査の手続きが必要になります。また、そのエリアでは認められていない用途へ変更することはできません。

このように、用途変更には建築に関係する法律、法令、条例などのさまざまな法律的な要素を満たす必要があります。

用途変更で確認申請がなぜ必要になるのか

建築物を用途変更しようとする際に、類似の用途以外の場合は確認申請の提出が必要になることがあります。確認申請を提出する際には、建築に関する法律に加えて、法令や条例にも適合させる必要があります。そのためには多くの場合、図面や構造計算書が必要になります。これらをまとめて、「設計図書」と呼びます。

設計図書の作成には、建築士が行なうことが法律によって定められていて、建築士事務所登録をしている者でなければなりません。

図面構造計算書については特設ページをご覧ください。

「確認済証」と「検査済証」は何が違うのか

日本の法律では、「確認済証」の交付後に工事へ着手することが可能になります。その後、完成検査等を経て「検査済証」の交付が行なわれます。似たような名称の書類ですが意味合いは大きく異なります。

確認済証と検査済証がある建築物は、建築時の法律・法令・条例に適合している公的証明となり重要書類といえます。これらが不明な建築物は公的証明が無いゆえに、法適合しているか証明することが極めて難しい状態といえます。

用途変更や確認申請にはどれくらいの時間が必要か

上記に記載しましたように申請取得には・・・

  • 確認済証や検査済証があるか
  • 図面構造計算書があるか
  • いつ建築された建築物か
  • 法令や条例などが厳しいエリアか

によって、要する時間が変わります。

また、確認済証や検査済証がない建築物は特定行政庁によっては変更申請を受け付けてもらえないこともあります。そのため、要する時間は一概には申し上げにくいのが現状です。

【特に注意】同一敷地内において無届けの建築物がある、確認済証や検査済証の無い場合はこちらにお問合せください。

まずは図面や構造計算書の有無をご確認ください

用途変更を行なうための図面構造計算書でお悩みの方、建築物でお困りのことがございましたらこちらにお問合せください。

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